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仙台地方裁判所 昭和29年(ワ)107号 判決 1956年4月30日

石巻市石巻仲町八十番地ノ一

原告

佐藤三郎

右訴訟代理人弁護士

勅使河原安夫

勅使河原直三郎

八島喜久夫

東京都中央区日本橋兜町二丁目四十一番地

被告

日本勧業証券株式会社

右代表者代表取締役

尾崎俊二

右訴訟代理人弁護士

志方篤

右当事者間の昭和二十九年(ワ)第一〇七号損害賠償請求事件について当裁判所は、同三十一年三月五日終結した口頭弁論に基き、次のとおり判決する。

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、請求の趣旨並びにこれに対する答弁

原告訴訟代理人は、「被告は原告に対し、金二十五万円と引換に東京海上火災保険株式会社の株式(第三新株)八千株を引渡せ。右引渡の強制執行が不能であるときは、金二百十九万円及びこれに対する昭和二十九年三月十六日から完済まで、年六分の割合による金員を支払え。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、被告訴訟代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。

第二、請求原因

(一)  被告会社は証券業者で、仙台市に支店を、石巻市に投資相談所を有している。原告は古川太郎という仮名を用いて、昭和二十七年二月頃から数回にわたり、右石巻投資相談所の責任者で被告会社の外務員である訴外中馬薫を通じて被告会社(仙台支店)に対し東京海上火災保険株式会社(以下東京海上と略称)の株式(第三新株)合計二千百株を買受けることを約し、同年四月五日その代金六十三万三千百五十円を支払つた。よつて被告会社は右代金受領と同時に原告に対し右株券を引渡すべき義務があるのに、その引渡をしない。

(二)  その後、昭和二十八年七月二十七日限り、東京海上は増資をなし、従来の株主に対し、一株につき無償〇・五株、有償(一株五十円)二・五株の割合で新株の割当をした。

(三)  したがつて、原告は被告会社から買受を約した株式二千株に対し、当然右株式の増資による無償割当株一千株、有償割当株五千株の割当を受ける権利がある。よつて、被告会社に対し、有償割当株の払込金合計二十五万円と引換に東京海上の第三新株八千株の引渡を求める。

(四)  もしも、右引渡の強制執行が不能であるときは、右株式の昭和二十九年二月十九日現在の終値金三百五円を単価として算出した金二百四十四万円から前記有償割当株の払込金二十五万円を差引いた金二百十九万円及びこれに対する本件訴状送達の翌日である昭和二十九年三月十六日から完済まで、商法所定の年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める。なお、本件口頭弁論終結当時である昭和三十一年三月五日の本件株式の価格は金二百二十八円である。

第三、請求原因に対する被告の答弁

(一)  請求原因(一)のうち、被告会社が証券業者で原告主張のごとき支店、投資相談所を有すること、本件取引当時訴外中馬が被告会社の外務員として右投資相談所にいたことは認めるが、その余の事実は否認する。

請求原因(二)は認める。

請求原因(三)は否認する。

請求原因(四)のうち本件株式の口頭弁論終結当時の価格が原告主張の通りであることは認めるが、その余は否認する。

(二)  本件取引は中馬は原告の代理人として、訴外大同証券株式会社(以下大同証券と略称)との間になしたものであつて、被告会社にはなんら関係がない。その事情は次のとおりである。

(イ)  原告と被告会社(仙台支店)との間には昭和二十四年十月から同二十六年一月十六日まで取引があり、その後一時取引が中絶し、翌二十七年二月一日から原告は古川太郎という仮名を用いて取引を再開するにいたつたが、中絶中の昭和二十六年十二月中旬頃、原告は中馬に鴨川化工株式会社の新株を買付けたいとの意向を示したので、中馬はこれを被告会社(仙台支店)に取次いだところ、同支店から右株は場外株であり、被告会社では取扱つていない旨の回答に接した。(被告会社は翌二十七年二月始めから同新株を取扱うこととなつたので、その以前には取扱つていなかつた。)よつて、中馬はその旨原告に伝えたところ、原告は他に右株の取引を行う証券会社を捜して欲しいというので、中馬はかねて自己が取引をしていた大同証券を原告に紹介した。その結果、原告は大同証券に右株買付の証拠金の代用証券として不二越鋼材株式会社、新愛知起業株式会社の株式を差入れ中馬を代理人として大同証券と取引を始めたのである。

(ロ)  その後、昭和二十七年一月中旬頃、原告から中馬に本件東京海上第三新株の買付希望の申出があつたが、当時被告会社では本件株式を取扱つていなかつたし、又、被告会社と取引をするばあいは被告会社に証拠金を差入れる必要が生じるが、大同証券と取引するときは、すでに鴨川化工株の取引で差入れてある証拠金代用株式があらたな取引に利用できるので、中馬は大同証券との間に取引することをすすめたところ、原告はこれを承諾し、中馬を代理人として大同証券との間に本件株式の取引を始め、その買付は数次にわたり原告主張のごとく合計二千百株、代金六十三万三千百五十円となつたのである。

(ハ)  前記のように、昭和二十七年一月三十一日から原告は被告会社(仙台支店)との間に取引を再開するにいたつたので、原告は中馬を通じて被告会社及び大同証券の両証券会社と取引をすることになつた。そこで中馬は両者の取引の区別を明確にするため原告に投資通帳二通を発行交付し、その一通の通帳の表面には赤インクを以て大同証券口と朱書しもつぱら大同証券との取引を記載することとし、大同証券から中馬宛に送付されてくる売買報告書を一々原告に示した上右通帳に記入してきた。従つて、原告は本件取引が被告会社との間のものでなく、大同証券との間の取引であることは充分承知して居つたのである。

(ニ)  顧客より被告会社に対する株式売買の委託注文を受けた場合中馬は直ちに電話で被告会社仙台支店に連絡し、右注文の売買が成立すれば、右支店より顧客に対し直接売買成立の報告書を送付している。又中馬は顧客より代金を受領した場合、仮領収証を発行し右代金を右支店に送付し、右支店は本領収証を発行し、直接顧客に直送することになつている。(中馬は本領収証を発行する権限を被告会社より与えられていない。)従つて、本件取引が被告会社との間になされたものであるとすれば、被告会社仙台支店より原告に対し売買報告書、代金の本領収証を発行する筈であるが、被告会社はこれを発行していない。この事からみても、本件取引が被告会社との間の取引でないことが明白である。

かような次第であつて、本件取引が被告会社になんのかかわりもないことは自ら明らかであるといわなければならない。

(三)  和解成立の抗弁

中馬は原告に対し本件東京海上第三新株を引渡すことができなくなつた結果、その解決に苦慮し昭和二十七年八月頃から同二十八年四月頃までの間、数回に亘り示談の申入をした。当時原告は入院加療中であつたが、昭和二十八年四月十五日、原告の代理人である原告の妻と中馬との間に、馬場武一弁護士立会の下に、中馬が本件取引に関し原告に与えた損害を金六十三万三千百五十円に打切ることとし、中馬は即時金十三万五千円の支払を了し、残額金四十九万八千百五十円を東北パルプ関係の問題が解決次第支払うことの和解が成立した。上記のように本件東京海上第三新株の取引は、原告が中馬を代理人として、大同証券との間になしたものであるから、被告会社は右取引に関して原告に対し何等債務を負うものではないことは明かであるけれども、仮りに、原告主張のように右取引につき被告会社に責任があるとしても、中馬と原告との間に前記和解が成立し本件取引は解決したのであるから、被告会社は右取引に対する責任がない。

第三、被告の答弁に対する原告の主張

(一)  被告の答弁中(二)は全く事実に反する(但し、原告が中馬を通じて被告会社(仙台支店)との間に昭和二十四年十月頃から取引をなしてきたことは認める。)原告は昭和二十六年中も被告会社(仙台支店)と取引しており、鴨川化工株の買付は中馬の勧誘により被告会社(仙台支店)との間になしたものであるし、本件東京海上火災第三新株式の取引はもちろんそうであつて(従つて、被告のいうような大同証券関係の投資通帳なぞは存在しない)このことは次のような事由からみても明白である。

(イ)  中馬は被告会社の登録外務員であり、証券取引法第五十六条第一項及び昭和二十七年公正慣習規則第四号「有価証券の外務員に関する規則」第二条によれば外務員は証券業者が自己の営業所以外の場所で有価証券の募集、売買、又は市場取引の委託の勧誘に従事させる使用人と定められており、それが故に外務員は右の事項の範囲内で代理権があるが、なお証券業者は右取引に附随する業務として取引先から保護預りとして有価証券の寄託を受けたり、その受渡の為に株券代金の授受をするのが通例であるから外務員もこれらの代理権を有すると解すべきものである。従つて、被告会社の外務員である中馬は被告会社の代理人として原告から株の買付の注文を受けて売買契約を締結し、代金を受領し、その受領証を発行する権限を有するというべきである。本件取引の代金の受領証(甲第一号証)には被告会社仙台支店名義の印が押なつされてあるほか、当時石巻投資相談所に勤務し現在もなお被告会社の社員として仙台支店にいる今野久代の印も押なつされてあることからみても、本件取引は中馬が適法な権限に基いて被告会社の代理人として原告との間に締結した契約であり、当然被告会社にその法的効果を帰属せしめるものである。

(ロ)  昭和二十七年七月中旬頃になり、中馬は株式売買に関し、不正事実があるとのことで司直の取調をうけ、新聞紙上にもそのことが掲載されるに及んで原告は本件株式の件を憂慮し中馬の質すと本件株式については代金はたしかに被告会社に入金してあるから被告会社と交渉して欲しいとのことなので、原告は同年八月頃から翌二十八年五月頃まで訴外千葉善司を通じて仙台支店との間にその引渡につき再三再四交渉を重ねたのであるが、当時の同支店長中西晃はいたずらに猶予を乞うのみで今日にいたつた。

(ハ)  被告は本件取引は原告が中馬を代理人として大同証券との間になしたものであるというけれども、前記のように被告会社の外務員である中馬が被告会社の代理人である以上顧客たる原告の代理人となるには原告と中馬との間に、とくに外務員と顧客との一般取引関係を超える個人的信頼関係が存しなければならないことはつとに下級審判例の認めるところであるが、本件についてかかる関係は原告、中馬間に全くないのである。

(二)  かりに、中馬に代理権限なく、同人が被告会社に無断で大同証券との間に本件株式の取引をなしたのであるとしても、それは原告の全然関知しない事柄であつて、原告は前記のように全く中馬を被告会社の代理人と信じて本件取引をなしたのであり、又かく信ずるについて正当な事由を有していたのである。

(二)  和解成立の抗弁を否認する。

昭和二十八年四月十五日頃、被告会社仙台支店顧問弁護士馬場武一が中馬と同道して原告が病気のため入院不在中の原告方にいたり、十三万五千円を損害金の一部として置いていくといい、所持してきた書面に押印するよう要求したので、何も知らぬ原告の母は原告に無断で右金員を受取り、その書面に押印したが、これはもとよりなんの法的意味ももつものではなく、被告会社が本件取引は自己とのものでその責任あることを知悉しながらなおかつその責をのがれんとして、その顧問弁護士をして原告不在中を奇貨とし法的知識にくらい原告の母を欺いて本件の解決を策したもので本件取引が被告会社との間になされたものであることの一証左である。

第四、証拠

原告訴訟代理人は、甲第一、二号証、同第三号証の一、二、同第四号証、同第五号証の一、二、同第六ないし第八号証を提出し、証人佐藤とし、同佐藤みつ、同千葉善司、同今野久代、同中馬薫(第一回)の各証言及び原告本人尋問の結果を援用し、乙第四号証、同第六号証、同第十一号証は各成立を認める、同第七号証は否認する、その余の同号各証はいずれも不知と述べ、被告の甲第一号証に対する証拠抗弁に対し、「右受領証は被告会社の「本」領収証ではなく中馬個人名義の「仮」領収証であると被告はいうけれども、同受領証の「仮」の不動文字の上には収入印紙が貼付されて文字をかくしており、原告としては後日本件株式の引渡の交渉のため仙台支店に赴いたさい、同支店長中西晃が右印紙を剥がして見せるまでは全く「仮」領収証であることは知らなかつた」と陳述した。

被告訴訟代理人は、乙第一号証の一ないし四、同第二号証の一ないし六、同第三号証の一ないし十二、同第四ないし第九号証、同第十号証の一、二、同第十一号証を提出し、証人中馬薫(第一、二回)、同中西晃、同遠藤稔、同今野久代同時沢東松、同佐藤としの各証言を援用し、甲第一号証についてはそのうち中馬の印影の成立は認めるが、被告会社仙台支店印の成立は否認する、同第二号証、同第四号証、同第五号証の一、二、同第八号証の各成立は認める、同第六、七号証は否認する、同第三号証の一、二は不知と述べた。なお、甲第一号証について「中馬が本件株式の代金六十三万三千百五十円を受領するにあたり中馬は被告会社仙台支店の仮領収証用紙を利用し、その「仮」という不動文字の上に収入印紙を貼付して原告に手交した(甲第一号証がこれである)。しかし、これは前述の経緯から明かなように、あくまで、中馬が原告の代理人として大同証券との取引のために原告から受領した金員に対する中馬個人名義の受領証であり、原告もこのことを熟知していたのである。なお、同受領証には当時石巻投資相談所の所員であつた今野久代の印影が顕出されているが、同女は臨時雇のものであつて中馬に命ぜられるままに押印したに過ぎず、又、そこに見える被告会社仙台支店の印影は偽造である。

ところで、外務員である中馬は被告会社のため、顧客と株式の売買契約を締結したり、同支店名義の「本」領収証を発行する権限は与えられておらず(原告は証券取引法第五十六条第一項昭和二十七年公正慣習規則第四号「有価証券の外務員に関する規則」第二条を根拠として、外務員である中馬に被告会社を代理して顧客との間に売買契約を締結し、代金を受領し、その「本」領収証発行の権限があるもののごとく立論し、右受領証は被告会社仙台支店発行の「本」領収証であると主張するのであるが、外務員の証券業者に対する代理権の有無ないし範囲は民商法の代理に関する一般規定によつて律せられるべきものであり、右法及び規則はこの点に関する民商法の特別規定ではないのであつて、その主張の誤りであることはいうをまたない。)単に顧客からの投資に関する相談にあずかり、その注文を仙台支店に連絡し、株を引渡し、代金を受領して「仮」領収証を発行する権限しかないのである」と述べた。

理由

被告会社が証券業者で仙台市に支店を、石巻市に投資相談所を有すること及び本件取引当時訴外中馬薫が被告会社の外務員として右投資相談所にいたことはいずれも当事者間に争がない。

先ず、本件東京海上火災第三新株の取引が原告主張のごとく原告と被告会社(仙台支店)との間になされたものであるかどうかについて判断する。

証人中西晃、同遠藤稔、同中馬薫(第一回)の各証言により真正に成立したと認められる乙第一号証の一ないし四、右中馬及び証人時沢東松の各証言により真正に成立したと認められる同第二号証の一ないし六、同第三号証の一ないし十二成立に争いのない同第四号証、右中馬の証言により真正に成立したと認められる同第五号証、中馬の第二回証言、原告本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第七号証ならびに前記中西、遠藤、中馬、(第一、二回)時沢各証人の証言を綜合すると次のような事実を認めることができる。

原告は昭和二十四年十月頃から中馬を通じて被告会社(仙台支店)との間に株式売買取引をなしていたが、同二十六年一月十六日から翌二十七年一月三十一日までの間取引を中絶した。右中絶期間中の昭和二十六年十二月頃、原告から中馬に鴨川化工株の買付注文があつた。中馬はこれを仙台支店に取次ぐと、当時同支店では右株は場外株であるため取扱つていないというので、その旨原告に伝えた。すると、原告は他の証券業者からでもよいから、買付けてくれというので、中馬は、訴外大同証券で右株の取引を行うことを知り、原告にこのことを告げると、原告は大同証券との取引でも差しつかえないと了承した。そこで、中馬は原告から右株買付の証拠金代用として株式をうけとり、これを大同証券に差し入れ、鴨川化工株を買付けた。その後も中馬は原告の依頼に基いて、大同証券を通じて日本冶金工株その他の株の買付もなしてきた。ところで、昭和二十七年一月上旬、中馬は原告から本件東京海上火災第三新株の買付注文を受け、これを仙台支店に取次ぐと、今度も同支店から右株式の取引はまだ取り扱つていないとの回答なので、原告にその旨話したところ、原告より右株式を大同証券を通じて買付けることの依頼を受けたので、中馬は、同月中旬頃から同年三月頃までの間数回に自己の名義で、大同証券に対し、本件東京海上火災第三新株合計二千百株の買付の注文をなした。

中馬は原告と大同証券との間の取引を明らかにするため、原告と被告会社との間の取引関係を記入した投資通帳の外に別口の投資通帳を原告に交付し、これにもつぱら大同証券との取引関係を同証券から中馬宛に送付されてくる買付報告書に基いて記入して居り、本件東京海上火災第三新株の取引も右通帳に記載しておいた。

こうして昭和二十七年四月五日、中馬は原告方で原告から本件株式の代金として六十三万三千百五十円を受領したが、そのさい、大同証券との前記鴨川化工株日本冶金工株の買付代金受領のばあいもそうしたように、便宜、被告会社仙台支店から石巻投資相談所に送付されてある仮領収証用紙を用い、同人がほしいままに作成した「日本勧業証券株式会社仙台支店石巻投資相談所印」と刻した印を押したほか、同人の私印も押し(なお、同相談所々員今野久代の「今野」の押印もある)た領収証(甲第一号証)を原告に手交した。

以上のような事実が認められる。

この認定に反する証人佐藤とし、同佐藤はつ、同千葉善司の各証言及び原告本人尋問の結果は措信しがたいし、甲第一号証、同第三号証の一、二、その他の証拠によつてもなんら右認定に影響を及ぼさない。

前記認定事実によれば、本件取引は中馬が原告の要求によりその代理人として大同証券との間になしたものであり、被告会社は右取引にはなんら関係がないことが明らかである。したがつて、本件取引が原告と被告会社との間に行われたことを前提とする原告の請求は爾余の判断をするまでもなく失当であるから棄却することとし、訴訟費用の負担については民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。

仙台地方裁判所第一民事部

裁判長裁判官 新妻太郎

裁判官 桝田文郎

裁判官 萩原金美

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